創業等関連保証
個人による創業および新たに会社を設立して事業を開始する方および事業開始後5年未経過の方に対して行う保証です。
対象者
1. 事業を営んでいない個人で、1か月以内に新たに事業を開始する具体的な計画をお持ちの方
2. 事業を営んでいない個人で、2か月以内に新たに会社を設立して事業を開始する具体的な計画をお持ちの方
3. 中小企業者である会社から、分社化により新たに会社を設立し、事業を開始する具体的な計画をお持ちの会社
4. 創業後5年未経過の個人事業主の方
5. 事業を営んでいなかった個人が設立し、設立後5年未経過の会社
6. 中小企業者である会社から分社化により設立し、設立後5年未経過の会社
保証限度額
1,500万円(ただし、上記1又は2に該当する方は、自己資金額と同額が保証限度額です。)
資金使途
運転設備
保証期間
10年以内(据置期間:1年以内)
※地方公共団体の制度融資により取扱う場合は、各制度要綱の定めるところによる。
保証割合
100%
信用保証料率
年0.80%
貸付金利
金融機関所定利率
※地方公共団体の制度融資により取扱う場合は、各制度要綱の定めるところによる。
返済方式
原則として均等分割返済
※地方公共団体の制度融資により取扱う場合は、各制度要綱の定めるところによる。
担保
担保は必要ありません。
保証人
原則として法人代表者のみとします。
添付書類
上記1に該当する方は「創業・再挑戦計画書」
上記1、2に該当する方は当該自己資金が確認できる資料