創業貸付
融資対象
(1)事業を営んでいない個人であって、1か月以内(産業競争力強化法第2条第23項第1号に規定する認定特定創業支援事業(以下、「認定特定創業支援事業」という。)により支援を受けて創業する場合は6か月以内)に新たに事業を開始するあるいは2か月以内(認定特定創業支援事業により支援を受けて創業する場合は6か月以内)に新たに会社を設立して事業を開始する具体的な計画を有するもの
(2)中小企業者である会社であって、新たに中小企業者である会社を設立して事業を開始する具体的な計画を有するもの
(3)事業を営んでいない個人が、個人又は会社設立により事業を開始し、開始後5年を経過しないもの又は、中小企業者である会社が新たに設立した中小企業者である会社であって、設立後5年を経過しないもの