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福岡県の制度融資

新規創業資金

融資対象

次のいずれかに該当する中小企業。
※ただし、家族従業員については、(4)に該当する場合、(5)に該当し同業種を営む場合にあっては、対象外とする。

(1)事業を営んでいない個人であって、1か月以内に新たに県内で創業しようとする具体的計画を有するもの又は創業した日から1年を経過していないもの
(2)事業を営んでいない個人であって、2か月以内に新たに県内で会社を設立して創業しようとする具体的計画を有するもの又は創業した日から1年を経過していないもの
(3)県内で事業を営む中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに県内で中小企業者である会社を設立して創業しようとする具体的計画を有するもの又は創業した日から1年を経過していないもの
(4)勤務した企業と同一の業種の事業を新たに開始しようとする者(創業する目的で退職し1年を経過していない者を含む)及び創業後1年以内の者で、次のいずれかに該当するもの
・同一企業に継続して3年以上勤務したもの
・同一業種の勤務歴が通算して5年以上のもの
(5)特許法(昭和34年法律第121号)、実用新案法(昭和34年法律第123号)、意匠法(昭和34年法律第125号)に基づく登録を受けた者、又は法律に基づく資格を有する者で、その技術や資格を生かすため新たに事業を開始しようとするもの、又は創業後1年以内のもの
(6)開業予定日時点で満55歳以上であって、(1)若しくは(2)に該当するもの又は開業日時点でその代表者が満55歳以上であって、(8)に該当するもの
(7)(1)若しくは(2)に該当するものであって、認定特定創業支援事業による支援を受けたもの(この場合、(1)の「1か月以内」及び(2)の「2か月以内」は「6か月以内」とする。)又は(3)に該当するものであって、現に事業を営む会社の役員で新たに設立される会社において発起人から引き続いて役員となった者に認定特定創業支援事業による支援を受けた者がいるもの
(8)NPO法人であって、創業した日から1年を経過していないもの

資金使途

創業時又は創業後に必要な事業資金(創業後は、借換資金も含む)

融資限度額

上記(1)~(5)、(7)、(8)

2,000万円以内

上記(6)

1,000万円以内

・(1)、(2)で創業前については、原則自己資金の範囲内
・(1)、(2)で創業後、(3)及び(8)については、資産から負債を差し引いた額に今後必要とする事業資金を加算した額を限度とする
・(4)、(5)については、必要資金(土地の取得費を除く)の2/3以内とする

融資利率

上記(1)~(5)、(8)

1.30%

上記(6)、(7)

1.20%

保証料率

0%

ただし、他の資金や、新規創業資金のうち保証料率「0%」が適用されたもの以外を借換する場合1.01%以内(創業後で決算到来済の方は1.76%以内)となる場合があります。

融資期間

運転資金7年以内、設備資金10年以内 (据置期間2年以内)

担保

不要

保証人

原則として、法人は代表者のみ、個人は不要。
ただし、法人については、一定の場合徴求しないことができる。

受付機関

商工会議所・商工会

必要書類

1.信用保証委託申込書(借入申込書、信用保証委託契約書一式)
2.納税証明書
3.保証協会の保証実績のない個人事業者の場合は申込者の住民票抄本(発行後1か月以内のもの)
4.申込が法人の場合は、商業登記簿謄本(発行後1か月以内のもの)
5.印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
6.許認可を必要とする業種にあっては、その許認可証の写し
7.飲食業の場合は、風俗営業でない旨の宣誓書
8.設備の設置等の設備資金の申込にあっては、見積書及び図面
9.事業歴1年未満の場合は開業から申込までの月別事業実績
10.建設業の場合は、受注工事明細書
11.個人情報の提供に関する同意書
12.決算書、納税申告書等の写し
13.新規創業計画書(様式第3号)及びその添付書類
14.その他、事業内容等の詳細がわかるもの

[融資対象(1)~(3)]

15.所得証明書又は課税証明書
16.不動産を有する場合は不動産登記簿謄本
17.自己資金が確認できる書類

[融資対象(4)及び(5)]

15. (4)による場合は勤務証明書又は勤務したことが証明できるもの
16. (5)による場合はその証明書若しくは公報の写し

[融資対象(6)]

15.所得証明書又は課税証明書
16.不動産を有する場合は不動産登記簿謄本

[融資対象(7)]

15.所得証明書又は課税証明書
16.不動産を有する場合は不動産登記簿謄本
17.認定特定創業支援事業により支援を受けた旨の市区町村長の証明書
[NPO法人の場合、決算書、納税申告書等の写しに代えて次の書類]
事業報告書、計算書類(活動計算書及び貸借対照表)及び財産目録、
年間役員名簿、社員のうち十人以上の者の氏名及び住所を記載した書面の各写し

備考

自己資金額とは、次の(1)の合計額から(2)の合計額を控除した金額をいう。

(1)次に掲げるもののうち、創業予定の事業に充てるために用意したもの。
ただし、客観的証明書類により証明できないもの又は預金等において形成過程の正当性を証明できないものを除く。
ア:普通預金、定期預金等残高の証明ができるもの
イ:客観的に評価可能な有価証券であり、一定の評価率を乗じたもの
ウ:敷金及び入居保証金
エ:申込前に導入した事業用設備(不動産及び未払いのものを除く)
オ:その他客観的に評価可能な資産(不動産及び未払いのものを除く)
カ:上記(ア)から(オ)以外の事業用に支出した費用等

(2)残存返済期間が2年以上ある住宅ローン及び設備資金等の長期借入金(マル専手形を含む)の年間返済予定額(元利金合計)の2年分及びその他の借入金の合計額。

融資対象の(1)から(3)まで及び(7)については、NPO法人は対象外とする。