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愛媛県の制度融資

新事業創出支援資金

融資の対象

県内に居住し、県内で新たに中小企業者として創業しようとする(創業後5年未満の者を含む)次の要件のいずれかに該当する者

新事業創出支援資金(創業等関連資金)

1.(1) 事業を営んでいない個人が借入金額と同額以上の自己資金を有し、1か月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する者
(2) 事業を営んでいない個人が借入金額と同額以上の自己資金を有し、2か月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する者
(3) 事業を営んでいない個人が事業を開始した日から5年未満の者
(4) 事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日から5年未満の者
2.県内に事業所を有する中小企業者であって、県内で新たに中小企業者として創業しようとする(創業後5年未満の者を含む)次の者
(1) 会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し当該会社が事業を開始する具体的計画を有する者
(2) 会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立した会社であって、その設立の日から5年未満の者

新事業創出支援資金(創業関連資金)

1.(1) 事業を営んでいない個人が1か月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する者
(2) 事業を営んでいない個人が2か月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する者
(3) 事業を営んでいない個人が事業を開始した日から5年未満の者
(4) 事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日から5年未満の者
2.県内に事業所を有する中小企業者であって、県内で新たに中小企業者として創業しようとする(創業後5年未満の者を含む)次の者
(1) 会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し当該会社が事業を開始する具体的計画を有する者
(2) 会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立した会社であって、その設立の日から5年未満の者

新事業創出支援資金(再挑戦支援資金)

過去に事業の廃止または役員であった会社の解散の経験があり、当該事業廃止や会社解散
から5年未満の者。
(1) 事業を営んでいない個人が1か月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する者
(2) 事業を営んでいない個人が2か月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する者
(3) 事業を営んでいない個人が事業を開始した日から5年未満の者
(4) 事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日から5年未満の者

新事業創出支援資金(特例)

新事業創出支援資金のうち、下記に該当する者
(1) 国が実施する地域創造的起業補助金の交付決定を受けた者
(2) 公益財団法人えひめ産業振興財団が実施する地域密着型ビジネス創出助成事業の交付決定を受けた者
(3) (2)と同等であるとえひめ産業振興財団に確認を受けた者
(4) 認定特定創業支援事業により支援を受けた者※
※(4)を利用する場合、特定創業支援事業となっているセミナーを受講した後、市町が発行する証明書の写しが必要です。詳細は各市町にお問い合わせください。

融資の条件

全ての融資に保証協会の保証を必要とします。

資金使途

運転資金又は設備資金

融資限度

創業等関連資金

1,500 万円
(融資対象 1(1)、1(2)の場合は自己資金が限度額)
※自己資金とは、創業予定のために用意した、普通預金、定期預金等残高証明のできるもの、有価証券、敷金、入居保証金、申込前に導入した事業用設備など

創業関連資金

2,000万円

再挑戦支援資金

2,000万円

特例

上記と同じ。

融資期間

運転資金:5年以内(うち据置期間1年以内を含む。)
設備資金:10年以内(うち据置期間1年以内を含む。)

融資利率

年1.50%(保証料率:年0.80%)

特例1.30%(保証料率:年0.80%)
※平成29年度から、融資申込時に保証協会の債務残高がない方に対し、保証料を愛媛県が全額補助しています。

担保

物的担保はは徴求しません。

添付書類

〇融資申込みにあたって創業等関連資金の融資対象 1(1)、(2)、2(1)または創業関連資金の 1(1)、(2)、2(1)、再挑戦支援資金のいずれかに該当する方は、信用保証協会所定の創業・再挑戦計画書が必要です。(特例を利用する方についても必要な場合があります。)
〇再挑戦支援資金を利用される方は、信用保証協会所定の資格要件申告書が必要です。
〇特例(1)、(2)の場合は補助金の交付決定通知書の写し、特例(3)の場合はえひめ産業振興財団の確認書、特例(4)の場合は認定特定創業支援事業により支援を受けたことについての市町長の証明書の写しが必要となります。
〇その他にも書類が必要な場合があります。詳しくは窓口にお問い合わせください。

融資申込窓口

金融機関と信用保証協会が取り扱い窓口となっています。

伊予銀行、愛媛銀行、愛媛信用金庫、東予信用金庫、川之江信用金庫、宇和島信用金庫、商工組合中央金庫松山支店、中国銀行、広島銀行、山口銀行、阿波銀行、百十四銀行、四国銀行、徳島銀行、香川銀行、高知銀行、観音寺信用金庫、みずほ銀行、三井住友銀行、商工会議所、商工会、商工会連合会、中小企業団体中央会、愛媛中小企業指導センター