1. TOP
  2. 秋田県の制度融資

秋田県の制度融資

新事業展開資金(創業支援資金)

融資対象者

次のいずれかの要件を満たす方(許認可等を必要とする事業については、許認可等の取得状況が明らかであると認められる方)

1.産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に基づく、次のいずれかに該当する者

(ア)  創業(事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること((イ)に規定する創業を除く。)をいう。)を行おうとする個人であって、1月以内(産業競争力強化法第2条第20項第1号に規定する認定特定創業支援等事業により同号に規定する経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者(以下「認定特定創業支援等事業創業者」という。)にあっては、6月以内)に当該創業を行う具体的な計画を有するもの
(イ) 創業(事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始することをいう。)を行おうとする個人であって、2月以内(認定特定創業支援等事業創業者にあっては、6月以内)に当該創業を行う具体的な計画を有するもの
(ウ) 創業(会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること(中小企業者の行為に限る。)をいう。 )を行おうとする会社であって、当該創業を行う具体的な計画を有するもの
(エ) (ア)に規定する創業を行った個人であって、事業を開始した日以後5年を経過していないもの
(オ) (イ)に規定する創業により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの
(カ) (ウ)に規定する創業により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの

2.中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)に基づく、次のいずれかに該当する者

(ア) 事業を営んでいない個人であって、借入金額と同額以上の自己資金を有し、1月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの((イ)に規定する者を除く。)
(イ) 事業を営んでいない個人であって、借入金額と同額以上の自己資金を有し、2月以内に、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの
(ウ) 会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの(中小企業者に限る。)
(エ) 事業を開始した日以後の期間が5年未満の個人(同日前に事業を営んでいなかった者に限る。)
(オ) 設立の日以後の期間が5年未満の会社(同日前に事業を営んでいなかった個人により設立された者に限る。)
(カ) 設立の日以後の期間が5年未満の会社(自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された者に限る。)

貸付限度額

・融資対象1.のいずれかに該当する場合:2,000万円

・融資対象2.のいずれかに該当する場合:2,500万円(事業費の80%を限度とする。)

資金使途

運転及び設備資金

貸付期間(据置期間)

10年以内(据置3年以内)

利率(年)

1.50%(商工会議所等が行う創業塾等の修了者、Aターン創業者は1.30%)

保証料

0.60%

担保・保証人

担保は徴求しない。連帯保証人は、原則として法人は代表者のみ、個人事業者は不要

取扱金融機関(次の金融機関の県内所在本・支店)

・秋田銀行
・北都銀行
・青森銀行
・みちのく銀行
・岩手銀行
・東北銀行
・北日本銀行
・山形銀行
・きらやか銀行
・荘内銀行
・七十七銀行
・みずほ銀行
・三菱UFJ銀行
・秋田信用金庫
・羽後信用金庫
・秋田県信用組合
・商工組合中央金庫

申込先

商工会、商工会議所の推薦を受けた上で、金融機関へ申し込んでください。