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埼玉県の制度融資

起業家育成資金(新事業創出貸付)

この資金の特徴

・新規開業者向けの資金です。
・開業前の方から開業後5年未満の方まで広くお使いいただけます。
(ただし、個人事業から法人成りした場合はご利用になれません。)
・開業前の方は、手持ちの自己資金の額まで融資を受けることができます。

次のような方におススメです

開業前※だが、融資を申し込みたい。

※融資実行後1か月以内に個人事業を開始、又は2か月以内に会社を設立する必要があります。

融資希望額と同額の自己資金がある。

(廃業経験があり、再挑戦支援保証を利用し新たに開業する方は、自己資金要件がなく前向きな事業計画でお申込みいただけます。)

融資条件

限度額

設備資金:1,500万円

運転資金:1,500万円

設備・運転併用の場合:合計1,500万円

※再挑戦支援保証を利用する場合は、いずれも1,000万円となります。

利率

5年超10年以内:年0.9%以内

3年超5年以内:年0.8%以内

1年超3年以内:年0.7%以内

※平成30年10月1日から平成31年3月31日融資実行分の利率です。(固定金利)

期間・償還方法

設備資金:1年超10年以内

運転資金:1年超7年以内

据置1年以内、元金均等月賦償還

担保

不要

保証人

個人:不要

法人:代表者以外の連帯保証人は不要

信用保証

付する(保証料:年0.80%以内)

資金使途

設備資金

店舗の改装又は機械設備の購入等に必要な資金

運転資金

商品仕入れや外注費支払い等に必要な資金

ただし、次の資金使途は融資対象になりません。

・借入金の返済、納税に充てる資金、転貸資金
・土地、住宅、株式、乗用車の取得資金
・法令に違反する設備及び県外に設置する設備のための資金
・申込者以外が使用する設備のための資金
・設置済み又は支払済みの設備のための資金(ただし、設置後6か月未満の設備で未払部分は対象)等

※融資については取扱金融機関及び信用保証協会の審査により決定されますので、申込要件を満たしてもご希望に添えない場合もあります。

融資対象者

起業家育成資金・新事業創出貸付は、次の全てに該当する方を対象としています。

1:次の区分①~③のいずれかに該当する。※NPO法人は対象外

区分①:開業前

ア~ウのいずれかに該当する具体的な計画を持つ。

ア:事業を営んでいない個人で、1か月以内に開業。
イ:事業を営んでいない個人で、2か月以内に会社を設立。
ウ:中小企業である会社が、事業の全部又は一部を継続しつつ、新たに会社を設立。

区分②:会社設立・開業後

ア~ウのいずれかに該当し、開業後又は会社設立後5年未満である。
ア:事業を営んでいない個人が新たに開業。
イ:事業を営んでいない個人が設立した会社。
ウ:他の会社が、事業の全部又は一部を継続しつつ、新たに設立した会社。

※開業前の場合、融資額と同額以上の自己資金を有していること。(①ウ、②ウを除く)

区分③:再挑戦支援保証を利用

ア、イのどちらかに該当し、かつ、①又は②のア、イのどちらかに該当する。
ア:過去に自らが営んでいた事業をその経営状況の悪化により廃止してから5年未満。
イ:過去に経営状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において業務執行役員であり、解散の日から5年未満。

2:信用保証対象業種(一般にいう商工業者のほとんどが対象となりますが、農林漁業、遊興娯楽業、金融業、飲食業の一部、宗教法人等は対象となりません。)を県内で開始しようとしている、又は営んでいる。
3:納期が到来している場合は、事業税等を滞納していない。
4:事業に必要な許認可等を取得している。等

申込みにあたっての必要書類

埼玉県中小企業制度融資申込書(様式1)

・受付機関にて配布

事業税の納税証明書等(納期限が到来している場合)

・個人事業税の課税対象とならない事業を営んでいる個人は、県民税及び市町村民税の納税証明書等
・納期限内に完納している場合は、領収証書でも可の場合もあり

最新2期分の確定申告書(決算書)の写し

・2期目の確定申告又は決算が終了していない場合は1期分、1期目の確定申告又は決算が終了していない場合は不要

許可書・登録書等の写し

・必要な業種の場合

特約書(様式28)

・融資実行に先立ち取扱金融機関に提出

見積書の写し等(設備資金の場合)

・見積書、カタログ等の資金使途が分かる資料

本資金の利用に必要な書類

・自己資金・借入金を確認できる書類(開業前の場合)
・創業・再挑戦計画書(様式8-1)(決算又は確定申告が終了していない場合)
・資格要件申出書(様式8-2)(③要件の場合)
・廃業届出書、税務申告書の控え、破産手続開始決定通知等事業の廃止日が確認できる書類の写し(③ア要件の場合)
・解散登記のある商業登記簿謄本又は閉鎖事項全部証明書の写し(③イ要件の場合)

【信用保証協会必要書類】

・印鑑証明書、登記事項証明書等

※金融機関や保証協会の審査過程において、上記以外の書類が必要となる場合があります。

受付場所

事業所(予定地)が所在する地区の商工会議所・商工会または創業・ベンチャー支援センター埼玉

取扱金融機関

銀行・信用金庫・信用組合・商工組合中央金庫の、原則県内に所在する本支店