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佐賀県の制度融資

さが 創生貸付(創業・新事業展開等資金)

さが 創生貸付(創業・新事業展開等資金)は、創業者(事業を営んでいない個人の方や、事業を開始又は設立した日以降2年を経過していない個人又は会社の方)や、経営革新や農商工連携等、新製品や新サービスの事業化、事業承継に取り組む中小企業が利用できる資金です。

融資対象者の要件

1.独立・創業

(1)次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
・事業を営んでいない個人(事業譲渡等により事業の承継を行う者を含む。)であって、1か月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有すること。
・事業を営んでいない個人(事業譲渡等により事業の承継を行う者を含む。)であって、2ヶ月以内に新たに会社を設立し当該会社が事業を開始する具体的な計画を有すること。
・事業を開始した日以後2年を経過していない個人又は会社(事業を営んでいない個人により設立された会社に限る。)であること。
(2)行政庁の許認可等を必要とする事業を営む者は、その許認可等を得ていること。

2.新事業展開等(新事業活動促進・事業転換)

次の要件を全て満たす必要があります。
(1)県内に住居若しくは事業所を有する個人又は県内に本店若しくは事業所を有する法人であること。
(2)客観的に事業を行っていることが明らかであること。
(3)行政庁の許認可等を必要とする事業を営む者は、その許認可等を得ていること。
(4)次のいずれかに該当する中小企業者であること。

・法律により承認を受けた経営革新計画や新連携計画に基づき事業を行う
・地域の産業資源や観光資源に係る新製品等の事業化に取り組む
・農商工連携により新製品等の事業化に取り組む
・佐賀県トライアル発注事業により選定された新製品等の事業化に取り組む
・下請け中小企業振興法により認定を受けた計画(特定下請連携事業計画)に基づく事業に取り組む
・県事業「中小企業経営資源活用促進事業※」等を活用し、知的資産経営報告書等を作成して、新事業活動に取り組む
※平成29年度より実施し、平成30年度も実施予定ですので、県経営支援課経営担当(0952-25-7182)までお問合せください。

・IOT、ビックデータ、人工知能(AI)、ロボット、フィンテック等を活用して、新事業活動に取り組む
・その他新規性・独創性のある新製品等の事業化に取り組む 
・経済環境の変化または親事業者の事業活動の変化に伴い、事業転換又は新分野進出を行うこと。
・引き続き1年以上県内に事業所を有し、かつ、引き続き1年以上県内において同一事業を営んでいる会社が、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ新たに県内で異業種を営むために設立した会社であって、事業開始後1年未満であること。
・事業承継に取り組む

資金の使途

1.設備資金

設備資金とは、生産または商業機能を高めるための土地、建物、設備の取得費をいいます。
ただし、土地のみの取得費は原則として対象としません。

2.運転資金
3.借換資金(創業は対象外)

借換資金は、設備資金もしくは運転資金の新規融資を受ける場合に利用できます(別口の申込となります)。

貸付限度額

【独立・創業】

設備 2,000万円(運転とあわせて)
運転 1,000万円

【新事業展開等(新事業活動促進・事業転換) 】

設備 5,000万円(運転とあわせて)
運転 2,000万円
借換 8,000万円(設備、運転とあわせて)
 組合等にあっては、
 設備 2億円(運転とあわせて)
 運転 4,000万円
 借換 8,000万円(設備、運転とあわせて)

貸付期間

設備 10年(据置期間2年)
運転 7年(据置期間1年)
借換 10年(据置期間2年)

貸付利率

年1.3%

保証料率

設備 年0%
運転 年0.3%以内
借換 年0.6%以内
(知的資産経営報告書等を作成し、新事業活動に取り組む場合は、運転 年0%)

担保

保証協会の必要に応じ徴求されます。

保証人

保証協会の必要に応じ徴求されます。

申込方法

申込先

中小企業者の事業所を地区とする商工会議所または商工会(組合にあっては、佐賀県中小企業団体中央会)

提出する書類

(1)融資機関が定める借入申込書及び保証協会が定める保証申込書(信用保証委託申込書)
(2)佐賀県中小企業特別対策資金融資に関する調査意見書(商工会議所等が作成するもの)
(3)事業計画書
(4)設計書・カタログ及びその見積書
(5)最近2期の財務諸表(※新事業展開の場合)
(6)(自己資金をお持ちの方は)自己資金を証明するもの(※創業の場合)

(7)(経験・従事歴をお持ちの方は)経歴を証明するもの(※創業の場合)
(8)設計書・カタログ及びその見積書
(9)保証人明細書

(10)知的資産経営報告書等(※新事業展開・新事業活動促進で知的資産経営報告書等を作成する場合)
(11)その他借入審査を行うに当たって必要とする書類

※新事業展開・新事業活動促進で、知的資産経営報告書等を作成する場合は、佐賀県信用保証協会の中小企業者への実地確認を行います。また、保証決定後は信用保証協会から県へ知的資産経営報告書を提出します(県から中小企業者への実地確認を行う場合があります)。