1. TOP
  2. 高知県の制度融資

高知県の制度融資

創業等支援融資

創業等支援融資…創業A <責任共催対象外>

融資対象者(いずれかに該当すること)

ア:事業を営んでいない個人(廃業したことのある会社の役員又は事業主等を含む。以下同じ)であって、貸付実行から1ヶ月以内に県内で指定事業を開始しようとする具体的計画を有する者
イ:事業を営んでいない個人であって、新たに会社を設立し、その会社が貸付実行から2ケ月以内に県内で指定業種を開始しようとする具体的計画を有する者
ウ:県内において指定事業を営む中小企業者で、事業を営んでいない個人が事業を開始又は会社を設立して5年未満の者

資金使途

設備運転

融資限度額

1,000万円以内

※自己資金は要件なし
※創業A・創業B・創業Cを併用する場合、貸付限度額は併せて5,000万円以内

融資利率等(変動金利)

通常金利:2.07%
会員金利:1.87%

高知県信用保証協会信用保証料:0.10%

返済期間

設備資金、運転資金 7年以内<据置期間1年以内>

連帯保証人

無担保無保証人については高知県信用保証協会の定めるところによる
(原則、個人は不要・法人事業者は代表者1名保証が必要)

創業等支援融資…創業B<責任共催対象外>

融資対象者 (いずれかに該当すること)

ア:事業を営んでいない個人であって、貸付実行から1ヶ月以内に県内で指定事業を開始しようとする具体的計画を有する者
イ:事業を営んでいない個人であって、新たに会社を設立し、その会社が貸付実行から2ケ月以内に県内で指定業種を開始しようとする具体的計画を有する者
ウ:指定事業を営む中小企業である会社であって、自ら事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し県内で指定事業を開始しようとする具体的計画を有する者
エ:県内において指定事業を営む中小企業で、事業を営んでいない個人が事業を開始又は会社を設立して5年未満
オ:県内において指定事業を営む中小企業で、他の会社がその事業の全部又は一部を継続して実施しつつ新たに設置して5年未満の者

※創業Bと創業Cを併用する場合、自己資金はそれぞれで必要になる額を併せた額が必要。

資金使途

設備運転

融資限度額

1,500万円以内

※ア及びイは自己資金と同額まで
※創業A・創業B・創業Cを併用する場合、貸付限度額は併せて5,000万円以内

融資利率等(変動金利)

通常金利:2.07%
会員金利:1.87%

高知県信用保証協会信用保証料:0.10%

返済期間

設備資金、運転資金 7年以内<据置期間1年以内>

連帯保証人

無担保無保証人については高知県信用保証協会の定めるところによる 
(原則、個人は不要・法人事業者は代表者1名保証が必要)

創業等支援融資…創業C

融資対象者 (いずれかに該当すること)

ア:従事した経験(勤務先で得た知識やノウハウ及び自ら事業を行っていた経験)や法律に基づく資格を活かし、県内で事業を開始しようとする者
イ:県内において指定事業を営む中小企業者であって事業を開始した日(法人に会っては設立の日)以後5年未満(開始時期を特定できること)の者

※創業Bと創業Cを併用する場合、自己資金はそれぞれで必要になる額を併せた額が必要

資金使途

設備運転

融資限度額

5,000万円以内

※自己資金の4倍まで
※創業A・創業B・創業Cを併用する場合、貸付限度額は併せて5,000万円以内

融資利率等(変動金利)

通常金利:2.27%(責任共有対象外:2.07%)
会員金利:2.07%(責任共有対象外:1.87%)

高知県信用保証協会信用保証料:0.21~1.07%(セーフティ:0.10%)

返済期間

設備資金、運転資金 7年以内<据置期間1年以内>

連帯保証人

無担保無保証人については高知県信用保証協会の定めるところによる
(原則、個人は不要・法人事業者は代表者1名保証が必要)

借入申込みの書類

(1)信用保証委託申込書及び連帯保証人信用状況表(保証付きの場合)
(2)法人登記簿謄本及び定款
(3)決算書及び最近の試算表
(4)設備投資にかかる見積書又は契約書及び図面等
(5)許認可等の必要なものは、その写し又は申請書の写し
(6)県税の納税状況が確認できる以下の書類
  (県外の中小企業者等が県内に移転等する場合及び災害対策特別支援融資制度を利用する場合を除く)
   ア:個人県民税については過去1年間の納税証明書
    (課税がない場合は、課税がない旨の証明書)
   イ:個人県民税以外の県税については、滞納がない旨の証明書
    (課税がない場合は、課税がない旨の証明書)
   ウ:事業開始後1年未満の者(新規創業者を含む。)は事業開始前に
     創業者個人に課された県税(個人県民税を含む。)の納税状況が
     確認できる書類を併せて添付する。
   エ:個人事業者が法人設立(法人成り)して1年未満の場合は、
     当該個人に課された県税(個人県民税を含む。)の納税状況が
     確認できる書類を併せて添付する。

(7)その他融資制度運用上必要と認められる書類

個人事業者

〇市県民税納税証明書(市県民税の税額がない場合は収入・所得(課税)証明)
〇県税全税目に滞納のない証明書

法人事業者

〇県税全税目に滞納のない証明書