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福島県の制度融資

福島県起業家支援保証制度

目的

この制度は、金融面から、新しい産業等を育成・支援することにより、地域経済の活性化に資することを目的とする。

取扱金融機関

県内の普通銀行、信用金庫、信用組合及び株式会社商工組合中央金庫

融資の条件・対象者

A:一般枠

ア:創業者
県内で新たに事業を開始しようとする者(開業して5年未満の者を含む )であって、具体的事業計画を有するとともに、客観的にみて事業に着手していることが明らかである者。
イ:事業承継者・第二創業者
既に中小企業者である者から事業を承継する者又は既に中小企業者であって、新たな分野の事業に進出しようとする事業承継者。
ウ:独立開業者
同一企業の勤務年数又は同一業種の従事年数が3年以上でその経験を有する事業を新たに開始しようとする者(開業して5年未満の者を含む)、又は、法律に基づく資格を有する場合でその資格に基づく事業を新たに開始しようとする者(開業して5年未満の者を含む)。
エ:ベンチャー企業
新たに創造的な事業活動を行おうとする者であって、新たな事業を開始した時から概ね5年未満の者。
なお、上記アからエに掲げる対象者には「福島県中小企業制度融資におけるコミュニティビジネス取扱要領」に定めるコミュニティビジネスを営む、または、営もうとする中小企業者を含む。

B:創業等関連保証枠

中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)に定める創業者又は新規中小企業者で、次のいずれかに該当する者。
ア:事業を営んでいない個人であって、1月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する者。
イ:事業を営んでいない個人であって、2月以内に新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的計 画を有する者。
ウ:中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が、事業を開始する具体的計画を有する者。
エ:事業を開始した日以後の期間が5年未満の個人(当該事業を開始した日前に事業を営んでいなかったものに限る) 。
オ:設立の日以後の期間が5年未満の会社(当該設立の日前に事業を営んでいなかった個人により設立されたものに限る)。
カ:設立の日以後の期間が5年未満の会社(自らの事業の全部若しくは一部を継続して実施しつつ、新たに設立したものに限る) 。

C:創業関連保証枠

産業競争力強化法(平成25年法律第98号。以下「法」という。)に定める創業者又は新規中小企業者で、次のいずれかに該当する者。ア:事業を営んでいない個人であって、1月以内(法第2条第23項第1号に規定する認定特 定創業支援事業(以下、「認定特定創業支援事業」という)により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6月以内)に新たに事業を開始する具体的計画を有する者。
イ:事業を営んでいない個人であって、2月以内(認定特定創業支援事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する者。
ウ:中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が事業を開始する具体的な計画を有する者。
エ:事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していない者。
オ: 事業を営んでいない個人により設立され た会社であって、その設立の日以後5年を経過していない者。
カ:中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない者。

資金使途

運転資金・設備資金
なお、本制度のうち、A~Cそれぞれの同枠における既存借入金の借換・一本化ができるものとする。

融資限度額

以下のA~Cを併用することを可能とする。ただし、無担保保険に係る保証を行う場合にあっては、無担保保険限度額(8,000万円)以内とする。

A:一般枠

ア:次に掲げる要件のいずれかに該当する者は、5,000万円。
運転資金と設備資金を併用する場合は、5,000万円を限度とする。
a:中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号。以下「強化法」という)に基づく経営革新計画の承認または異分野連携新事業分野開拓計画の認定を受け、その事業を開始し、または開始しようとする者(改正前の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律及び中小企業経営革新支援法に基づく経営革新計画の承認を受けた者を含む)。
b:廃止前の中小企業創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(以下「旧創造法」という)に基づく研究開発等事業計画の認定を受け、その事業を開始し、または開始しようとする者。
c:廃止前の産業活力再生特別措置法(平成11年法律第131号。以下「旧産業再生法」という。)に基づく経営資源活用新事業計画の認定を受け、その事業を開始し、または開始しようとする者。
d:特許法、実用新案法、意匠法等に基づく新技術、新製品等を事業化しようとする者。
イ:上記アに掲げる者以外の者については、2,000万円。
運転資金と設備資金を併用する場合は、2,000万円を限度とする。
ただし、創業者については、自己資金の5倍を限度とする。

※融資限度額の一覧

・強化法の承認等、旧創造法の認定、旧産業再生法の認定、特許等を有する者

創業者、第二創業者、独立開業者、ベンチャーいずれも5,000万円

・上記以外

創業者:2,000万円(但し、自己資金の5倍を限度とする)

第二創業者、独立開業者、ベンチャー:2,000万円

B:創業等関連保証枠

1,500万円。運転資金と設備資金を併用する場合は、1,500万円を限度とする。ただし、融資の対象者Bのア又はイに該当するものについては、自己資金額を保証限度額とする。なお、自己資金額の算定方法については、国の創業等関連保証事務取扱要領に定めるところによる。

C:創業関連保証枠

2,000万円運転資金と設備資金を併用する場合は、2,000万円を限度とする。

融資期間

10年以内(据置期間1年以内を含む)

返済方法

分割返済とする。

融資利率

金融機関所定利率

保証人及び担保

A:一般枠

法人、組合の場合:原則として連帯保証人1名以上とし、必要により担保を徴する。
個人の場合:必要により連帯保証人、担保を徴する。

B:創業等関連保証枠

法人、組合の場合:原則として連帯保証人1名以上とし、担保は徴さない。
個人の場合:連帯保証人、担保とも徴さない。

C:創業関連保証枠

法人、組合の場合:原則として連帯保証人1名以上とする。担保は徴さない。
個人の場合:原則として連帯保証人は徴さない。担保は徴さない。

信用保証料

必ず信用保証協会の保証付きとする。

A:一般枠

福島県信用保証協会が定める基本保証率に応じて、融資額に対する年間の信用保証率を下記のとおりとする。

・信用保証協会基本保証料率(責任共有保証料率)

①1.90% ②1.75% ③1.55% ④1.35% ⑤1.15% ⑥1.00% ⑦0.80% ⑧0.60% ⑨0.45%

・県制度信用保証料率(政策目的制度)

①1.15% ②1.05% ③0.90% ④0.75% ⑤0.65% ⑥0.60% ⑦0.50% ⑧0.30% ⑨0.15%

ただし、福島県信用保証協会の定めにより、会計参与設置会社については年0.1%、有担保保証は年0.1%それぞれ割引いた料率が適用される。

B:創業等関連保証枠

年0.40%
ただし、福島県信用保証協会の定めにより、会計参与設置会社については年0.1%割引いた料率が適用される。

C:創業関連保証枠

年0.35%
ただし、福島県信用保証協会の定めにより、会計参与設置会社については年0.1%割引いた料率が適用される。

融資取扱期間

随時

損失補償

本制度による融資を受けた者が返済不能となり、保証協会が代位弁済したときは、県は別に締結する契約により、保証協会に対して損失補償を行う。

申込み

A:一般枠

融資・保証を受けようとする場合は、「福島県起業家支援保証申込書」(様式)により、取扱金融機関に対して申込みを行うものとする。

B:創業等関連保証枠

融資の対象者Bのア~ウに該当する者が融資・保証を受けようとする場合は福島県信用保証協会が別に定める「創業・再挑戦計画書」を、その他の必要書類に添付し、取扱金融機関に対して申込みを行うものとする。

C:創業関連保証枠

融資の対象者Cのア~ウに該当する者が融資・保証を受けようとする場合は福島県信用保証協会が別に定める「創業・再挑戦計画書」を、融資の対象者Cで認定特定創業支援事業により支援を受けて創業を行う者が融資・保証を受けようとする場合は認定特定創業支援事業により支援を受けたことについての市町村長の証明書の写しを、その他の必要書類に添付し、取扱金融機関に対して申込みを行うものとする。
取扱金融機関は、すみやかにこれらの必要書類を保証協会に提出するものとする。