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新創業融資制度

新創業融資制度について

新創業融資制度とは、日本政策金融公庫が行っている、新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方に無担保・無保証人でご利用いただける融資制度です。

日本政策金融公庫の創業融資のメリット

民間の金融機関と比べて、日本政策金融公庫の融資には、以下のメリットがあります。

中小企業や個人事業主にも積極的に融資をしてくれます
日本政策金融公庫には「小企業金融の担い手」としての目的があります。
日本政策金融公庫は、小規模事業者の強い味方であるといえます。

創業前後であっても積極的に融資をしてくれます
民間の金融機関は創業前後の事業者に対して(実績を重んじるため)融資することはほとんどございません。
これに対して、日本政策金融公庫は「新規開業資金融資」などがあり、創業前後の事業者をサポートしてくれます。

借入の条件が長期であり、金利も低く、有利な条件です
民間の金融機関に比べて、借入の条件面で非常に有利です。

「無担保」「無保証」で融資を受けることができる場合もございます
日本政策金融公庫の「新創業融資制度」は、無担保・無保証で利用することができます。

新創業融資制度の条件

ご融資の条件は次のとおりとなります。

ご利用いただける方

次の1~3のすべての要件に該当する方

1.創業の要件
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方

2.雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件
次のいずれかに該当する方。ただし、本制度の貸付金残高が300万円以内(今回のご融資分も含みます。)の女性(女性小口創業特例) については、本要件を満たすものとします。
(1)雇用の創出を伴う事業を始める方
(2)技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
(3)現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
(ア)現在の企業に継続して6年以上お勤めの方
(イ)現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方
(4)大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
(5)産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援事業(注1)を受けて事業を始める方
(6)地域創業促進支援事業(注2)による支援を受けて事業を始める方
(7)公庫が参加する地域の創業支援ネットワーク(注3)から支援を受けて事業を始める方
(8)民間金融機関(注4)と公庫による協調融資を受けて事業を始める方
(9)前1~8までの要件に該当せず事業を始める方であって、新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると公庫が認めた方で、1,000万円を限度として本資金を利用する方
(10)既に事業を始めている場合は、事業開始時に(1)~(9)のいずれかに該当した方

3.自己資金の要件
事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(注5)を確認できる方。(注6)ただし、以下の要件に該当する場合は、自己資金要件を満たすものとします。
(1)前2(3)~(8)に該当する方
(2)新商品の開発・生産、新しいサービスの開発・提供等、新規性が認められる方
(ア)技術・ノウハウ等に新規性が見られる方(注7)
(イ)経営革新計画の承認、新連携計画、農商工等連携事業計画又は地域産業資源活用事業計画の認定を受けている方
(ウ)新商品・新役務の事業化に向けた研究・開発、試作販売を実施するため、商品の生産や役務の提供に6ヵ月以上を要し、かつ3事業年度以内に収支の黒字化が見込める方
(3)中小企業の会計に関する指針または基本要領の適用予定の方

(注1)市町村が作成し、国が認定した創業支援事業計画に記載された特定創業支援事業をいいます。詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。
(注2)詳しくは、地域創業促進支援事業管理事務局(株式会社パソナ)ホームページまたは創業スクールホームページをご覧ください。
(注3)詳しくは、支店の窓口までお問い合わせください。
(注4)都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫または信用組合をいいます。
(注5)事業に使用される予定のない資金は、本要件における自己資金には含みません。
(注6)女性小口創業特例に該当する方も、自己資金要件を満たすことは必要です。
(注7)一定の要件を満たす必要があります。詳しくは、支店の窓口までお問い合わせください。
※審査の結果、お客さまのご希望に添えないことがございます。

お使いみち

事業開始時または事業開始後に必要となる事業資金

ご融資額

3,000万円(うち運転資金1,500万円)

ご返済期間

各種融資制度で定めるご返済期間以内

利率(年)

こちらをご覧ください。

担保・保証人

原則不要
※原則、無担保無保証人の融資制度であり、代表者個人には責任が及ばないものとなっております。法人のお客さまがご希望される場合は、代表者(注)が連帯保証人となることも可能です。その場合は利率が0.1%低減されます。
(注)実質的な経営者である方や共同経営者である方を含みます。

ご利用いただける融資制度

「新創業融資制度」は、
次の各融資制度をご利用いただく場合にお取り扱いできる
無担保・無保証人の特例措置です。